[soudan 12285] 建物の共有持分の割合と土地の共有持分の割合が異なる場合の借地権や地代や評価等に関して
2025年7月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・個人で所有している賃貸ビルがある。貸先は父、弟、兄が役員となっている同族会社。
・賃貸ビルの持分は、建物(父2/12、弟5/12、兄5/12)、土地(2筆あり、共に、6/12弟、6/12兄)。
・個人間で地代の支払は無い。
・父の建物持分を弟へ贈与する。贈与後持分は、建物(弟7/12、兄5/12)。
・贈与後から、土地の1/12持分相当に対して、弟は兄へ通常の地代を支払う。
・兄と弟は別居で別生計。

【質  問】
①贈与後から通常の地代が発生しますが、借地権の贈与課税は無いと考えて良いでしょうか?
②地代に関しては、弟は不動産所得の必要経費、兄は不動産所得の収入で良いでしょうか?
③仮に、地代を発生させない場合、兄に地代相当の不動産所得の収入が認定されたり、
 贈与税が課税されるリスクはあるのでしょうか?
④地代の発生の有無によって、兄に相続が発生した際の相続税法上の
 土地の評価にどのような影響がありますか?
 なお、土地は弟に遺贈されることになっています。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.noandt.com/static/ja/publications/2012/documents/aresvol10.pdf



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