[soudan 12281] 株式の取得と譲渡について(M&A)
2025年7月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

【概要】

前社長(父)が法人の経営をめぐって現社長(息子)とトラブルになる。

現社長(息子)へ2億円払い、法人をM&Aで売却したい。

M&Aに詳しい弁護士に相談をしながら進めているとのこと。


株式の所有割合 資本金1,000万円 現社長(息子)50% 前社長(父)50%


①       前社長(父)が現社長(息子)から株式(50%)を2億円で購入。

   購入資金は②の売却先から借入。

②       前社長(父)が全ての株式(100%)を法人(第三者)に8億7千万円で売却。



【税務上の問題点】

株式の購入・売却金額は適正時価か?


① 個人⇔個人

時価譲渡 売主 所得税

低額譲渡 売主 所得税 / 買主 贈与税

高額譲渡 売主 所得税・贈与税


② 個人⇔法人

時価譲渡 売主 所得税

低額譲渡 時価1/2以上or時価1/2未満で課税処理が異なる

高額譲渡 売主 所得税(譲渡所得+給与所得) / 買主 時価との差額部分は寄附金


【質  問】

「①」「②」について、低額譲渡や高額譲渡とみなされる事態を避け、

株式を適正時価での取引(時価譲渡)としたい。


「①」の購入金額2億円は相続税評価額5,000万円(※1)や

純資産価額の評価1億円を大幅に上回る。

※1      中会社でLの割合0.90のため類似業種比準価額の割合が大きい。


「②」は法人(第三者)との取引(※2)のためお互いに合意した取引価額を

適正時価と判断することは可能か。

※2      対等独立の立場にある当事者が自由な意思決定に基づいて行ったもの。


 ただし、「②」が適正時価として認められたとしても、

「①」が低額譲渡として「みなし贈与の規定が適用される可能性」があると

書籍にあったが実際はどうか。また、法人(第三者)との取引であっても

①を重視して価額決定をすべきなのかどうか。


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第7条



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