[soudan 07606] 完全支配関係グループ間での生命保険契約の譲渡
2023年5月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


甲社にて締結している長期平準定期保険(契約者:甲社、被保険者:役員A、受取人:甲社)を

完全支配関係がある乙社に譲渡時点での解約返戻金相当額で譲渡を検討している。


【質  問】


譲渡後の想定している契約形態は(契約者:乙社、被保険者:役員A※同一人物、受取人:乙社)ですが、

甲社と乙社は完全支配関係のあるグループに属しており本譲渡の対象となる生命保険契約の権利が

譲渡損益調整資産に該当するかどうか、及び対象となる場合の判定についてご教示ください。


見解

・添付資料によると消費税法上は金銭債権と位置づけている。

その解釈を引用した場合は法61の11①に含まれている


・該当するのであれば令122の12①により金銭債権の場合は一の債務者ごとに

帳簿価額が1000万円に満たない場合は対象外とされる認識していますが、

この帳簿価額というのは譲渡時点での長期前払費用などの資産計上額または

解約返戻金相当額で判断するのでしょうか


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230509_1.JPG



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