税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇従業員9名程度で引越業をしています。
引越しの際に出た不用品を処分することもしています。
〇従業員に資格を取得させるためにその費用を負担した場合に
ついての相談を受けました。
資格としては下記になります。
・運行管理者
・大型運転免許
・遺品整理アドバイザー
【質 問】
1.運行管理者の資格は、自動車の緑ナンバーを取るために必要です。
ないと違法になるため会社の業務に必要なものであることから、
給与課税されることはないと考えますがその認識であっていますか。
また、役員の場合であっても給与課税されないと考えますがその認識であっていますか。
2.大型運転免許は現場の作業員であれば
会社の業務に必要であることから給与課税はされないと認識していますが、
いかがでしょうか。
また、もし運行管理者の資格では給与課税されずに、
大型運転免許の資格では給与課税される場合はその違いは何でしょうか。
3.遺品整理アドバイザーは、その資格があれば良いというくらいで
必ずしも業務に必要とはいえないことから給与課税される
という認識ですがいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
Soudan 07063 従業員の運転免許の取得費について
Soudan 07094 従業員の運転免許の取得費について
Soudan 14181 従業員の資格取得のために負担した費用の給与課税について
TKC税務Q&Aデータベース
件名 資格取得費用の会社負担
件名 業務遂行に必要な免許の取得費用
件名 保育士が幼稚園教諭免許を取得するための費用を法人で負担した場合
公益財団法人運行管理者試験センター
https://www.unkan.or.jp/about.html
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