税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:夫
相続人:妻、未成年の子AとB
養老保険
契約者・保険料負担者:夫
被保険者:夫の兄
受取人:夫
夫の死亡により、妻が契約を引き継ぐと同時に解約し、
保険会社から多額の解約返戻金を受け取りました
(遺産分割協議書作成前に妻の銀行口座に着金済み)。
保険契約の引き継ぎ・解約にあたっては、保険会社所定の誓約書にて、
妻が代表者として申請し、妻の署名等のみで受け付けられています
(未成年の子の特別代理人が同意したことを証する書面はない)。
なお、誓約書には、「私(妻)に対して代表権を与えていない
他の請求権者等が存在することを示す遺産分割協議書は存在しない」旨
記載されています。
その後作成する遺産分割協議書にて、下記のように記載したいと相談されています。
(ア)未成年の子Aがこの生命保険契約に関する権利を相続する。
(イ)妻が解約返戻金を受領したのは、相続手続き上の便宜的な対応であり、
この分割協議成立後すみやかに妻が子Aの銀行口座に全額を振り込む。
【質 問】
①生命保険契約に関する権利について、妻から子Aへの贈与とみなされないか。
→権利を引き継ぐだけならまだしも解約をしたという事実により、
妻が相続したと認定され、その後の遺産分割協議で子Aが取得するとなれば、
妻から子Aへの贈与にあたるのではないか。
②仮に、妻ではなく子Aが権利を相続したと認められたとして、
解約返戻金の受取人が妻であったということは、子Aから妻へ
解約返戻金相当額の贈与とみなされないか。
→上記(イ)のように、便宜的に妻が受け取っただけだと明記しておけば、
贈与税の心配はないのか。
保険会社から税務署へは、妻が契約を引き継いだこと、
妻に解約返戻金が支払われたことが通知されているはずですので、
それと異なる分割協議書の内容は避けた方がいいと考えておりますが、
私の認識に問題ないか、ご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
生命保険契約に関する権利関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/04.htm
かんぽ生命 誓約書
https://www.jp-life.japanpost.jp/customer/procedure/assets/pdf/seiyakusyo.pdf
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