税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先である個人は、個人事業主としてコンサルティング業を営んでいます。
住宅ローンによる中古マンションの購入を予定しております。
通常リモートでの業務となり、自宅の一室でパソコンを使って業務の大半を行っております。
【質 問】
①住宅ローン減税適用初年度の確定申告時に、居住用割合を算定の上
確定申告書に記載する必要があり、当該居住用割合は床面積により算定すると理解しております。
単に自宅で仕事を行っているものとして、自宅の減価償却費を事業所得の経費として
計上しない場合は、居住用割合は100%として問題ありませんでしょうか。
②居住用割合算定において、自宅の減価償却費の一部を事業利用として
事業所得の経費として計上する場合、居住用割合から除外する事業利用割合は、
経費計上をする減価償却費の割合とすることになりますでしょうか。
③②の質問において、経費計上を行う減価償却費の割合計算を、
床面積以外の方法(時間按分等)により行っている場合、
経費計上する減価償却費の割合と、住宅ローン減税適用に際して記載する
居住用割合から除外される割合(事業利用割合)が一致しないことが想定されます。
住宅ローン減税における居住用割合から除外される割合と事業経費に計上する
減価償却費の割合の2つの異なる割合が同時に存在して問題ありませんでしょうか。
④仮に、居住用でなく100%事業利用目的で中古マンションを取得・使用し、
数年経過後用途を変更し、100%居住用とした際に、
居住し始めた年から住宅ローン減税を適用することはできますか。
もしできる場合は、居住用として用途を変更した年の確定申告の際に、
はじめて住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成し、提出するという手続きで問題ありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
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