税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
会計期間:08/01~07/31
時系列
①1994年 3月 1日 入社
②1997年10月31日 使用人兼務役員として役員に就任
③2016年10月28日 役員を退任(使用人として在籍)
④2024年 6月30日 使用人を退職(中退共より退職金受給) ※1
⑤2024年 7月 1日 パートタイム労働者して再雇用
⑥2025年 4月30日 退職
退職時に退職金を支給しなかった理由:資金繰りが悪かったこと、退職金規定の整備がされていなかったこと
※1 中退共の退職金支給要件に満たしていないにも関わらず、支給しているものと考えられます。
【質 問】
過年度に降格した役員の退職金の損金算入時期についてご教授ください。
③の役員の退任による役員退職金の支給を検討しております。
②~③期間の役員の退任による役員退職金の支給に関して、
役員を退職した時期から相当の期間が経過しておりますが、
2025年7月期の損金とすることは可能でしょうか。
法人税基本通達9-2-28によると、実際に支給した日の属する事業年度で
損金経理した場合には、税務上もこれを認めるとありますが、
役員の退職から退職金の支給まで期間が長いため利益調整を疑われる可能性があるかと思われます、
損金算入の可否についてご教授ください。
また、前提の※1にも記載していますように、
退職金を二回支給することになりますが、問題ございませんでしょうか。
以上、お手数おかけしますが、ご確認をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-2-28
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
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