[soudan 12257] 破産者から売買で購入した事業用不動産の取得費について
2025年7月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・令和6年8月にA社(後の破産者(法人))から
売買で不動産を購入(売買契約はA社の破産管財人と締結)。
・購入した不動産は令和6年2月から
A社との賃貸借契約により賃借していた(敷金60万円)。
・令和6年5月にA社が破産手続きを開始した。
・A社の破産手続きの債権届出書において上記敷金60万円を記載して返送。
・令和6年11月にA社の破産管財人から
「債権届出をいただいた敷金については購入と同時に敷金の返還請求権が失われた」旨の通知と
破産債権取下書が届いたため、破産債権取下書を地方裁判所に提出した。
・破産管財人と締結した売買契約書には敷金の取り扱いについての記載は無し。
【質 問】
・返還請求権が失われた敷金60万円について、
購入した不動産の取得費とする必要はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
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