[soudan 07605] 出張目的に使用する賃貸物件の取り扱いについて
2023年5月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
飲食店を経営している法人です。石垣島に法人名義で賃貸物件を1件、
東京に個人名義で社長が賃貸物件を1件契約しております。
用途と致しましては、東京・石垣島に店舗を有しており、
そこへ社長が出張に行った際の宿泊施設として利用しています。
社長以外にも店舗の応援に向かった従業員が利用しています。
賃貸契約の意図としましては、出張を行った際に、毎回ホテル代等の宿泊費用がかかるため、
その代わりの宿泊施設として利用するというものです。
【質 問】
質問1
法人契約の場合、宿泊費用の代わりとして負担している賃貸料を
旅費交通費として全額損金にして良いのか。
質問2
旅費交通費として全額損金処理できない場合、社宅としての取り扱いが考えられますが、
宿泊者(社長・従業員)の負担額は宿泊日数に応じての算出で問題ないか。
(例)毎月の賃貸料:30,000円
従業員Aが10日利用
30,000円×10日/30日=10,000円
質問3
東京物件は、出張時の宿泊物件としてのみ利用しているため
全額損金処理して問題ないか。(社長立替として処理。)
【参考条文・通達・URL等】
所得税法施行令21条4号
所得税基本通達9-9
【添付資料】
なし
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