[soudan 12254] 故人へのロイヤリティー支払いに関する源泉所得税等について
2025年7月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

①関与先がロイヤリティーを支払っているA氏が2025年5月10日に逝去した。

②ロイヤリティーの計算は、毎年9月末・3月末を基準日として、

 前6か月間の販売金額をもとに計算し、期間終了後3ヶ月以内にA氏に報告することにより確定する。

③A氏へのロイヤリティー支払い状況は下記のとおり。

 ・2025年5月末支払済み 2024年度下期分 250万円(源泉税40万円)支払額210万円

 ・2025年7月末支払予定 2024年下期海外売上分 100万円(源泉税10万円)支払額90万円

 ・5月末支払いロイヤリティーの計算書は、2025年4月17日付でA氏に発行した。

 ・7月末支払いロイヤリティーの計算書は、2025年6月18日付でA氏に発行した。

④関与先がA氏逝去の連絡を受けたのは2025年7月7日。

⑤A氏の財産は配偶者が全て相続する。

⑥A氏と配偶者は日本の居住者。


【質  問】

1.7月末支払予定のロイヤリティーは、源泉徴収が必要でしょうか?

2.7月末支払予定のロイヤリティーは、A氏の所得、A氏配偶者の所得、相続財産のどれに該当しますか?

3.5月末支払済のロイヤリティーについて税務上対応する事項はありますか?

4.支払調書の記載内容など会社側の注意事項はありますか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第9条第1項17号、所得税法基本通達9-17 36-9

相続税基本通達3-33



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