[soudan 12253] 相続税がかからない財産
2025年7月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は神社の敷地およびその家屋を所有していた。
【質 問】
敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として
相続税の非課税財産に該当するという質疑応答が出ております。
附属設備ということなので、質疑応答記載の要件を満たしていれば、
家屋部分も敷地同様に非課税になるという理解であっておりますでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/04/02.htm
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、
庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に
供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。
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