[soudan 12240] 脱毛器の従業員使用について
2025年7月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・脱毛を客に施術する事業を行う会社。

・従業員が練習台を兼ねて施術を受ける。

・施術にあたり、主な消耗品として、光脱毛器を使用しており、

 その交換用のランプ代の費用がかかっている。

 少額であるが、ジェルやタオルなどの雑品も消費している。


【質  問】

①法人なので所得税法上の自家消費には該当しないと思いますが、

 練習台という事業目的と、本人への利益供与と、全従業員の福利厚生の

 線引きの基準の設け方はどうしたら良いでしょうか?

②全従業員の希望者に同様の施術したら給与課税されずに

 福利厚生となりますでしょうか?

③また、脱毛器の設備と、ランプ代という消耗品が混在していますので、

 従業員からの施術代の徴収額はどのように計算すべきでしょうか?

④従業員から顧客紹介があった場合は、一定の紹介料を支払うつもりですが、

 給与課税となりますでしょうか?雑所得でしょうか?

⑤従業員から顧客紹介があった場合、一定の無料施術をプレゼントする場合、

 その施術代相当額も課税となりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

ありません



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!