[soudan 12240] 脱毛器の従業員使用について
2025年7月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・脱毛を客に施術する事業を行う会社。
・従業員が練習台を兼ねて施術を受ける。
・施術にあたり、主な消耗品として、光脱毛器を使用しており、
その交換用のランプ代の費用がかかっている。
少額であるが、ジェルやタオルなどの雑品も消費している。
【質 問】
①法人なので所得税法上の自家消費には該当しないと思いますが、
練習台という事業目的と、本人への利益供与と、全従業員の福利厚生の
線引きの基準の設け方はどうしたら良いでしょうか?
②全従業員の希望者に同様の施術したら給与課税されずに
福利厚生となりますでしょうか?
③また、脱毛器の設備と、ランプ代という消耗品が混在していますので、
従業員からの施術代の徴収額はどのように計算すべきでしょうか?
④従業員から顧客紹介があった場合は、一定の紹介料を支払うつもりですが、
給与課税となりますでしょうか?雑所得でしょうか?
⑤従業員から顧客紹介があった場合、一定の無料施術をプレゼントする場合、
その施術代相当額も課税となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
ありません
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