[soudan 07603] 消費税法 資産の国外移送について
2023年5月09日

務相互相談会の皆さん
下記についてご教示お願いいたします。

 目】

消費(金井先生)

【対象顧客】

個人及び法人

【前 提】
・A社はアマゾン社のFBAという商品発送サービスを介して、
海外消費者に商品の小売を行っています。商品の流れは以下の通りです。

・A社は日本国内で商品を仕入れます。

・その商品を輸出代行業者、若しくはFEDEX又はDHLなどの発送業者に依頼し、
海外に所在するアマゾンの倉庫に運んでもらいます。輸出者の名義人はA社です。

・倉庫に到着した商品は注文に応じてFBAサービスにより海外消費者に販売されます。

*倉庫に到着した時点の商品の所有権はA社にあります。
*経理処理は、資産の譲渡が行われる時におけるその資産の所在場所が国外であるため
 国外取引に該当するものとして、不課取引として売上計上しています。

・販売代金は後日A社に送金されます。

【質問】
以下の3つです。
(1)上記前提における、商品を輸出代行業者若しくはFEDEX、又はDHLなどの
   発送業者に依頼し、海外に所在するアマゾンの倉庫に運んでもらうという行為は、
   消費法第31条2項に規定する「事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等
   又は自己の使用のため、資産を輸出した場合~」(資産国外移送があった場合の
   仕入額控除の特例)に該当するかどうか。

(2) (1)の規定に該当する場合、課売上割合の計算上、国内におけ資産
   譲渡等の対価の額の合計額及び国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額は
   0円であるが、商品の仕入金額等を本船甲板渡し価格として課上割合を計算
   することができるかどうか。

(3) (2)により計算した課売上割合が95%以上である場合は、その課期間の
   課売上高が5億円を超える場合を除き、全額控除方式による消費の申告が
   できるかどうか。

【私見】
本船甲板渡し価格によって課売上割合を計算することにより、その課期間の
売上高が5億円を超えない限りは、全額控除方式による消費の申告が可能と
考えております。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!