税務相互相談会の皆さん
下記についてご教示お願いいたします。
【税 目】
消費税(金井先生)
【対象顧客】
個人及び法人
【前 提】
・A社はアマゾン社のFBAという商品発送サービスを介して、
海外の消費者に商品の小売を行っています。商品の流れは以下の通
・A社は日本国内で商品を仕入れます。
↓
・その商品を輸出代行業者、若しくはFEDEX又はDHLなどの
海外に所在するアマゾンの倉庫に運んでもらいます。輸出者の名義
↓
・倉庫に到着した商品は注文に応じてFBAサービスにより海外の
*倉庫に到着した時点の商品の所有権はA社にあります。
*経理処理は、資産の譲渡が行われる時におけるその資産の所在場
国外取引に該当するものとして、不課税取引として売上計上してい
↓
・販売代金は後日A社に送金されます。
【質問】
以下の3つです。
(1)上記前提における、商品を輸出代行業者若しくはFEDEX
発送業者に依頼し、海外に所在するアマゾンの倉庫に運んでもらう
消費税法第31条2項に規定する「事業者が、国内以外の地域にお
又は自己の使用のため、資産を輸出した場合~」(資産の国外移送
仕入税額控除の特例)に該当するかどうか。
(2) (1)の規定に該当する場合、課税売上割合の計算上、国内におけ
譲渡等の対価の額の合計額及び国内における資産の譲渡等の対価の
0円であるが、商品の仕入金額等を本船甲板渡し価格として課税売
することができるかどうか。
(3) (2)により計算した課税売上割合が95%以上である場合は、そ
課税売上高が5億円を超える場合を除き、全額控除方式による消費
できるかどうか。
【私見】
本船甲板渡し価格によって課税売上割合を計算することにより、そ
課税売上高が5億円を超えない限りは、全額控除方式による消費税
考えております。
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