[soudan 12223] 被相続人の死亡の時における住所地とは
2025年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続税申告書は被相続人の死亡の時における住所地を管轄する
税務署に提出することになりますが、こちらの取り扱いについてご質問いたします。
【質 問】
「被相続人の死亡の時における住所地」とは住民票住所地ではなく、実態判断との理解です。
例えば、老人ホーム入居後に亡くなった場合、
老人ホーム住所が死亡の時における住所地になると、理解しております。
ただし、この取り扱いについて、どこまで厳密に実務的に対応すべきでしょうか。
特例等の関係がない場合、住民票住所地でも実務上問題ない気はしておりまして、
ご意見をお伺いできますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法
27-3 被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、
当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない
相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて
当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。
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