[soudan 12220] 個人が趣味で購入した車を売却した場合の減価の額
2025年7月09日
相談会の皆様、
いつもお世話になりありがとうございます。
【税 目】
所得税
【対象顧客】
個人
【前 提】
・数年前に個人が趣味で車(スープラ)を購入した
・車検を通してない為、乗ることはできない(購入時からずっと車検が切れていたかは不明)
・これを売却した
【質 問】
生活に必要な資産とは言えないので、
課税対象になると思いますが、
譲渡所得の取得費を計算する場合、
購入年からの減価償却費を控除しなければならいのでしょうか?
車検が切れていて乗れなかった期間について減価させるのは疑問です。
(そもそも乗る目的ではなく、投資目的で買った感じが強いです)
よろしくお願い致します。
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