[soudan 12219] 外国にある居住用建物を売却した場合の3000万円控除
2025年7月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

無職


【質  問】

米国籍の日本人ですが、老後は日本でと2年前にハワイから戻っています。


今年の2月にハワイの自宅、取得時はふたりの共有、共働きでしたので、

ジョイントではありません、を売却しました。


5年前に夫がなくなり相続しましたので、売却時は単独所有です。


居住者ですので、日本での申告が必要だと思いますが、

3000万円控除は受けられるのでしょうか?取得価額は不明です。


ハワイの税理士が、取得価額不明の場合鑑定するといっていましたが、

その価額は日本で申告する場合の参考になるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法33条



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