[soudan 12219] 外国にある居住用建物を売却した場合の3000万円控除
2025年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
無職
【質 問】
米国籍の日本人ですが、老後は日本でと2年前にハワイから戻っています。
今年の2月にハワイの自宅、取得時はふたりの共有、共働きでしたので、
ジョイントではありません、を売却しました。
5年前に夫がなくなり相続しましたので、売却時は単独所有です。
居住者ですので、日本での申告が必要だと思いますが、
3000万円控除は受けられるのでしょうか?取得価額は不明です。
ハワイの税理士が、取得価額不明の場合鑑定するといっていましたが、
その価額は日本で申告する場合の参考になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法33条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!