税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・法人A(イベント業を営む会社)
・法人Aの代表取締役B
・Bが令和3年に取得した住宅ローン控除を受けている居住用家屋(土地・建物)に、
法人Aの外注先である事業者が令和7年8~9月の2か月程度、
出張先の宿泊場所の代わりに寝泊まりをし、
その為の家具や寝具などを法人でそろえる予定である。
・法人Aは代表取締役Bより使用貸借により、居住家屋(土地・建物)を借りあげ、
そこを外注先の事業者に宿泊場所として使用させる。
【質 問】
①住宅ローン控除の適用を受けるにあたっての居住割合はどの時点での判定になるかをご教示ください。
上記の場合、居住用家屋が外注先の事業者に貸し付けられる為、
居住割合が一時的に100%ではなくなりますが、年末には居住割合は100%に戻る予定です。
この場合、住宅ローン控除の居住割合はどのように計算することとなりますでしょうか。
②法人Aが使用貸借で借り上げている家屋や利用させる家電や寝具に対しては、
使用者が法人Aの従業員の場合には、家賃相当額・家具等の使用料の経済的利益については
徴収しないと給与課税されると思いますが、
宿泊する者が外注先の事業者である場合には、
家賃相当額・家具等の使用料の経済的利益を徴収しなくとも、
下記仕訳のように関係は生じないでしょうか。
仕訳
交際費/雑収入(対価0)
大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法41条
租税特別措置法関係通達41-27
No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき
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