税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む法人が、古家付き借地を2800万円で購入しました。
契約書には、建物と土地の記載があり、売買金額総額記載となっています。
1年以内に取壊して建替える前提で、購入前に建替承諾料の額を底地権者に提示してもらい、
決済3日後に建替え承諾料の支払いをしています。
このため建物価格は計上せず、全額を借地権として認識しています。
新たに20年間の借地契約を締結し、その際に前所有者が借地の更新契約を結んでから
今回の売却までに経過した期間の6年8か月分として581,000円を支払っています。
【質 問】
下記、①‐③のどの考え方をすればよいでしょうか。
あるいはすべて相違しているでしょうか。
① 581,000円が6年8か月分とするならば、売買価格に含まれる更新料は、
(581,000円/6年8か月)×13年4ヶ月=1,162,000円
借地権購入価格に含まれる1,162,000円+延長料581,000円=1,743,000円を
借地期間の20年で償却が可能でしょうか。
② その更新直前の借地権の取得費×(更新料の額/更新時の借地権の時価)
=必要経費に算入される額 とすると
更新直前の取得費28,000,000円
更新料の額581,000円
更新時の借地の時価を路線価×借地権割合とすると、14,764,000円
28,000,000×(581,000/14,764,000)=1,101,869円
1,101,869円が償却可能
③ 延長料581,000円のみが6年8か月で償却可能
【参考条文・通達・URL等】
法人税施行令139条
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