税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・定年を60歳から65歳への延長を検討中。
・退職金支給規則に基づく企業内退職金制度はなく、DBの一時金のみ。
・旧定年(60歳)でDB一時金を受取る場合、一時金の支給対象年数は60歳までの計算。
・新定年(65歳)でDB一時金を受取る場合、一時金の支給対象年数は65歳までの計算。
・制度変更後に入社した者は、DB一時金の受給は、新定年(65歳)時のみとなる。
・制度変更後、旧定年(60歳)ではDBの資格喪失とならない為、旧定年(60歳)にて
一旦中途退職(=DBの資格喪失となる)という形を取り、再雇用する。
・再雇用後の給与は、中途退職時の約7割。
・旧定年(60歳)でDB一時金を受取った場合、再雇用後の退職金はありません。
・制度変更前に入社した者についても、制度変更後10年後には、DB一時金の受給は、
新定年(65歳)時の受給のみとなる。
【質 問】
所基通30-2(5)に、定年延長した場合において、旧定年時に、
旧定年までの勤続期間に係る退職手当で、その支払いをすることにつき
相当の理由があるものは、退職手当とするとありますが、
60歳でDB一時金を受給できる前提で生活設計をしている従業員もおり、
相当の理由はあると考えていいかと思いますが、如何でしょうか。
また、上記に基づき、資格喪失を給付事由として旧定年で受取るDB一時金は、
退職所得と考えていいかと思いますが、如何でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達31-1(3)
・所得税法基本通達30-2(5)
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