[soudan 12213] 定年延長に伴うDB(確定給付企業年金)一時金の退職所得該当性について
2025年7月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・定年を60歳から65歳への延長を検討中。

・退職金支給規則に基づく企業内退職金制度はなく、DBの一時金のみ。

・旧定年(60歳)でDB一時金を受取る場合、一時金の支給対象年数は60歳までの計算。

・新定年(65歳)でDB一時金を受取る場合、一時金の支給対象年数は65歳までの計算。

・制度変更後に入社した者は、DB一時金の受給は、新定年(65歳)時のみとなる。

・制度変更後、旧定年(60歳)ではDBの資格喪失とならない為、旧定年(60歳)にて

 一旦中途退職(=DBの資格喪失となる)という形を取り、再雇用する。

・再雇用後の給与は、中途退職時の約7割。

・旧定年(60歳)でDB一時金を受取った場合、再雇用後の退職金はありません。

・制度変更前に入社した者についても、制度変更後10年後には、DB一時金の受給は、

 新定年(65歳)時の受給のみとなる。


【質  問】

所基通30-2(5)に、定年延長した場合において、旧定年時に、

旧定年までの勤続期間に係る退職手当で、その支払いをすることにつき

相当の理由があるものは、退職手当とするとありますが、

60歳でDB一時金を受給できる前提で生活設計をしている従業員もおり、

相当の理由はあると考えていいかと思いますが、如何でしょうか。

また、上記に基づき、資格喪失を給付事由として旧定年で受取るDB一時金は、

退職所得と考えていいかと思いますが、如何でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・所得税基本通達31-1(3)

・所得税法基本通達30-2(5)



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