税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・ソフトウェア開発業を営む資本金1,000万円の中小法人。
・解散決議をし、現状は清算事務年度という状況。
・資産として売掛金300万円、棚卸資産1,000万円が計上されている。
・売掛金は1社に対してのみであり、相手先は債務超過且つ
現在休眠会社となっており、現実的には回収は困難な状態。
また、継続的な取引を行っていた債務者ではなく、子会社等でもない。
・棚卸資産は開発中のソフトウェアに係るもので主に人件費。
第三者に売却することは困難。
【質 問】
1.売掛金について
金銭債権に係る貸倒損失の損金算入については様々な要件があると認識しておりますが、
(例えば法基通9-6-1金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れなど)
当社のように清算中の法人であっても貸倒損失の損金算入について
種々の要件を満たす必要があるのでしょうか?
2.実態貸借対照表の考え方について
期限切れ欠損金の使用のためには残余財産がないと見込まれることが必要で、
すなわち実態貸借対照表の純資産がマイナス又はゼロになることが要件と認識しておりますが、
上記1番において仮に貸倒損失が損金不算入となった場合、
実態貸借対照表上も売掛金が残っているものとして取り扱われるのでしょうか。
もしくは寄附金の損金不算入として処理をしていれば
実態貸借対照表上は売掛金は無いものして考えて問題ないでしょうか。
3.棚卸資産について
実態が無く処分価格を付すことは困難であるため、
廃棄損等として特別損失を計上しようと考えておりますが、
もし何か留意することがあればご教示いただけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ
9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
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