税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人(資本金1000万円)中小企業に該当
・リース契約を締結
・月額5万円×60か月=総額3,000,000(税込330万)
ファイナンスリースである
・契約書に、リース期間終了後の再リース料 年額55,000円
・所有権は移転しない
【質 問】
5/1ご回答の
【年一回の再リース支払があるリース取引の処理について】
に記載がありましたが、このようなリース取引は
所有権移転ファイナンスリースになるとの事。
私もかねてよりこのようなリース契約について疑問があり
契約リース会社に確認したところ、
【所有権移転外ファイナンスリース】
に該当するとの回答を受けました。
中小企業に該当するため、【中小企業の会計指針】に準じ
賃貸借処理を行っています。
しかし、このようなリース取引が、
井上先生がおっしゃる、所有権移転ファイナンスリース取引
となるのであれば、全てのリース取引について、
売買処理を行う必要があるという事ですよね?
商売上、リース取引が多く発生する企業で、
過年度より上記のようなリース取引は全て
賃貸処理しているのですが、
今後は売買処理にすることとして、
過年度のものは修正すべきでしょうか?
また、リース会社に確認したところ、当社(リース会社)は
【所有権移転外ファイナンスリース】
に該当する取引しか扱っていないとの回答を受けました。
リース会社はそのように言っているが
税務上は所有権移転ファイナンスリースに該当するという
事でしょうか?
リース期間終了後の再リース費用が廉価であることが
所有権移転と所有権移転外との判断を分けるポイントになる
と思いますが、
この再リース料については、どれくらいの金額であれば、
★リース期間の終了後、無償と変わらない
名目的な再リース料によって再リースをすることが
リース契約において定められているものであること。
に該当しないと判断できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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