[soudan 07601] 所有権移転、所有権移転外ファイナンスリースに該当する要件 会計処理
2023年5月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・法人(資本金1000万円)中小企業に該当

・リース契約を締結

・月額5万円×60か月=総額3,000,000(税込330万)

 ファイナンスリースである

・契約書に、リース期間終了後の再リース料 年額55,000円

・所有権は移転しない


【質  問】


5/1ご回答の

【年一回の再リース支払があるリース取引の処理について】

に記載がありましたが、このようなリース取引は

所有権移転ファイナンスリースになるとの事。

私もかねてよりこのようなリース契約について疑問があり

契約リース会社に確認したところ、

【所有権移転外ファイナンスリース】

に該当するとの回答を受けました。


中小企業に該当するため、【中小企業の会計指針】に準じ

賃貸借処理を行っています。

しかし、このようなリース取引が、

井上先生がおっしゃる、所有権移転ファイナンスリース取引

となるのであれば、全てのリース取引について、

売買処理を行う必要があるという事ですよね?


商売上、リース取引が多く発生する企業で、

過年度より上記のようなリース取引は全て

賃貸処理しているのですが、

今後は売買処理にすることとして、

過年度のものは修正すべきでしょうか?


また、リース会社に確認したところ、当社(リース会社)は

【所有権移転外ファイナンスリース】

に該当する取引しか扱っていないとの回答を受けました。

リース会社はそのように言っているが

税務上は所有権移転ファイナンスリースに該当するという

事でしょうか?


リース期間終了後の再リース費用が廉価であることが

所有権移転と所有権移転外との判断を分けるポイントになる

と思いますが、

この再リース料については、どれくらいの金額であれば、

★リース期間の終了後、無償と変わらない

名目的な再リース料によって再リースをすることが

リース契約において定められているものであること。

に該当しないと判断できるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


なし



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