[soudan 12195] 労働保険料の損金算入時期
2025年7月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

6月決算法人です。

給与システムと会計システムとの連動により、

社会保険・労働保険についても、法定福利費/未払費用の仕訳が発生します。


【質  問】

労働保険料のうち、3月31日までの部分(確定部分)は、

法人税法基本通達9-3-3(2)のただし書きにより、

3月末までの未払計上額と確定保険料の差額(不足額)は、

保険料申告書提出前であっても未払計上できるという理解です。


しかし、4月以降の給与についても、

システム連動により労働保険料が未払計上されてしまいます。

4月から決算月6月までの未払計上された労働保険料は、

債務未確定であるから、損金不算入として別表調整するという理解でよろしいでしょうか?


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-3-3



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