[soudan 12195] 労働保険料の損金算入時期
2025年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
6月決算法人です。
給与システムと会計システムとの連動により、
社会保険・労働保険についても、法定福利費/未払費用の仕訳が発生します。
【質 問】
労働保険料のうち、3月31日までの部分(確定部分)は、
法人税法基本通達9-3-3(2)のただし書きにより、
3月末までの未払計上額と確定保険料の差額(不足額)は、
保険料申告書提出前であっても未払計上できるという理解です。
しかし、4月以降の給与についても、
システム連動により労働保険料が未払計上されてしまいます。
4月から決算月6月までの未払計上された労働保険料は、
債務未確定であるから、損金不算入として別表調整するという理解でよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-3-3
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