[soudan 12192] 夫婦間で贈与した居住用不動産の3,000万円控除の適用について
2025年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・居住用不動産を(土地と建物を同時に)近日売却予定。
・売却後は賃貸物件に居住予定。
・建物は2024年末に、夫から妻へ1%贈与し、持分は夫100分の99、妻100分の1。
・贈与税の配偶者控除は適用していない。評価額が基礎控除以下のため
贈与税の申告も行っていない。登記は済。
・土地は妻が100%所有。相続により2024年に取得している。
・夫と妻は生計一で同居している。
【質 問】
居住用不動産の3,000万円控除の適用について、
下記の理解であっているでしょうか。
夫:建物の譲渡益から3,000万円を限度に控除可能
妻:建物と土地の譲渡益から3,000万円を限度に控除可能
※一人3,000万円ずつ控除可能
【参考条文・通達・URL等】
No.3308共有のマイホームを売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm
No.3311家屋と敷地の所有者が異なるとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
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