[soudan 12188] 贈与税の納税管理人の届出
2025年7月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

R6.4に贈与が行われた前提で、受贈者が以下の際に関する手続きについてお伺いします。


(1)R1より海外に居住

※納税管理人の届け出なし

(2)R6.5に海外へ引っ越し

※納税管理人の届け出なし


【質  問】

相続税法第28条 贈与税の申告書を読むと、「贈与翌年1月1日から3月15日までに

国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで

この法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、

当該住所及び居所を有しないこととなる日まで」と記載されております。

裏返すと、(1)のケースでは、元々日本国居所を有しておらず、

有しないこととなるという規定に引っかからず、原則通りの申告期限(3/15)となる。

(2)のケースでは、R6の引っ越しで有しないことになるため、出国の日が申告期限となる。

上記の理解で相違ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

★ 第28条 贈与税の申告書

贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る

第21条の5、第21条の7及び第21条の8の規定による贈与税額があるとき、

又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるときは、

その年の翌年2月1日から3月15日まで(同年1月1日から3月15日までに

国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の

届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、

当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額

その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に

提出しなければならない。



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