[soudan 12162] 養子縁組解消の際に受け取る解決金の課税に関して
2025年7月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・父Aと子Bは、20年以上前に父Aと子Bの母の婚姻により、養子縁組をした。
・10年前に、父Bの母が離婚。父Aと子Bの養子縁組は継続。
・父Aは再婚を考えており、子Bに養子縁組離縁を申し出てきた。
子Bはそれに応じ、解決金として1000万円を受け取る予定。
・父Aは数億の資産があると想定される。現在の想定相続人は子Bのみ。
【質 問】
相続税9-8には、離婚による財産の取得については贈与により
取得した財産にならない旨の規定がありますが、
養子縁組解除による和解金も同様に非課税と考えて問題ないでしょうか?
また、金額が過当かの判断は具体的には何をもって算定すべきでしょうか?
今回は、離縁により喪失する先の相続の遺留分を考えても、和解金1000万円は少ないと思われます。
離縁に至った経緯と相続の遺留分により、今回の和解金を非課税として扱うことに問題はあるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法9条
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