税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・㈱甲は6月30日決算の同族会社
・令和9年6月30日に臨時株主総会を開催し、
㈱甲の現代表取締役Aは令和9年6月30日付で退任予定
・後継者であるAの子Bが令和9年6月30日付で代表取締役に就任予定
・同株主総会でAに対して役員退職金3億円を支給することを決議
(同日付で支給する可能性もある)
・令和9年10月頃にAが保有する㈱甲株式をBへ贈与(事業承継税制)
【質 問】
下記の認識に間違いがないかご教示ください。
〇役員退職金の損金算入
役員の支給する退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議等によって
退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度と認識しています。
決算日に代表取締役を退任し、同日に株主総会の決議等をして
退職金の額を確定した場合でも確定した事業年度(令和9年6月30日決算期)の
損金の額に算入という認識で合っていますでしょうか?
決算日に退任・株主総会の決議をすることで税務上のリスクはありますでしょうか?
役員退職金の支給により、令和9年6月30日の事業年度は欠損金が生じる予定です。
この欠損金が出る事業年度を利用して株価を下げてBへ贈与を検討しています。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー No.5208役員の退職金の損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm
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