税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲(夫)は乙(妻)に下記のマンションを財産分与しました。
平成25.3.21に甲名義で本件マンションを取得
平成28.5.16に乙が甲より本件マンションを財産分与協議により取得
(住宅ローンがあったため、乙名義で借換え・住宅ローン減税適用)
令和7.1.24に乙が本件マンションを第三者へ売却(売却価格3,200万円)
【質 問】
下記について、認識に誤りがないかご教示ください。
1.本件マンションの取得費
平成28.5.16に乙が甲より取得した本件マンションは、
所得税基本通達38-6により「その分与を受けた時の価額により取得こととなる」
と規定されているため、平成28.5.16時点の時価で取得したことになると認識します。
平成28年当時の固定資産税評価明細書などの資料がないのですが、
土地・建物の取得費は下記のように計算しても問題ないでしょうか?
①土地
相続税法上の評価額を計算して、それを0.8で割り返す
平成25年に取得時の土地価格が988万円に対して、
上記の計算方法では約147万円と大きな乖離があります。
甲が取得した時の土地価格988万円を採用することは難しいでしょうか?
(平成25年時の売買契約書はあります)
②建物
建物の標準的な建築価額表を用いて計算
2.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
甲より平成28年取得、令和7年売却のため、3,000万円特例を適用可能
及び長期譲渡の認識で合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達38-6
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