[soudan 12144] 法人の特定資産の買換え特例の適用のための届出書の効力について
2025年7月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇10月決算法人
〇令和7年3月に固定資産を売却済み
〇「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」を6月中に提出した。
ただし、買換資産の取得見込みが立っていないにもかかわらず、
顧問税理士の方が、
上記届出書の下段の取得見込資産の欄は空白の状態で提出している状況。
(譲渡資産のみ記載)
【質 問】
今後、12月末までに買換資産の購入をする予定なのですが、
令和5年の税制改正で導入された上記届出書の効力について迷っております。
●10月末までに買換資産の購入ができた場合
届出書の下段の取得見込資産の欄が空白での提出になっておりますが、
この届出書は有効になりますでしょうか?
この制度趣旨を考慮すると、
届出書の効力はなく、買換え特例の適用は不可と考えております。
●10月末までに買換資産の購入をしない場合
確定申告期限の令和7年12月末までに、買換資産の特定ができる前提として、
確定申告書の提出と同時に、
「特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書」を
提出することにより、
特定資産の買換え特例の適用は可能と判断できますでしょうか?
(6月に提出済みの届出書は取得資産の特定がないため影響しない)
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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