[soudan 12143] 退任後に支給する役員遺族への死亡退職金
2025年7月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


メッキ業を営む法人A

毎年5000万円くらいの所得金額あり


法人Aは代表取締役Bを被保険者として生命保険に加入

死亡時に死亡保険金を死亡退職金として支給する予定だったが


法人の将来を考え、子どもに代表権を早めに渡すことを検討している。


【質  問】


次の代表者に代表権を譲った際に、退職金の支給を受け、

代表取締役辞任後は報酬を大幅に下げて会長職に就任する予定。


この場合、当初から加入していた生命保険について、

もと代表者Bが死亡した際に死亡退職金を支給するにあたり、

損金算入が可能かどうか、ご教授いただきたいです。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法34条

法人税基本通達9-2-32




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