[soudan 12143] 退任後に支給する役員遺族への死亡退職金
2025年7月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
メッキ業を営む法人A
毎年5000万円くらいの所得金額あり
法人Aは代表取締役Bを被保険者として生命保険に加入
死亡時に死亡保険金を死亡退職金として支給する予定だったが
法人の将来を考え、子どもに代表権を早めに渡すことを検討している。
【質 問】
次の代表者に代表権を譲った際に、退職金の支給を受け、
代表取締役辞任後は報酬を大幅に下げて会長職に就任する予定。
この場合、当初から加入していた生命保険について、
もと代表者Bが死亡した際に死亡退職金を支給するにあたり、
損金算入が可能かどうか、ご教授いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法34条
法人税基本通達9-2-32
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