税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主
【課税売上高の推移】
・~2020年:1000万(税込)以下 免税事業者
・2021年:1200万(税込)免税事業者
・2022年:1150万(税込)免税事業者
・2023年:1200万(税抜)課税事業者
・2024年:968万(税抜)課税事業者
・2025年:課税事業者
・2026年:課税事業者(インボイス事業者のため)
【届出書の提出状況】
・課税事業者選択届出書:2022に提出(2023/1/1~適用)
・簡易課税選択届出書:2022に提出(2023/1/1~適用)
・適格請求書発行事業者登録:2023(R5)/10/1~登録
【その他】
・給与の支払いはありません。
【質 問】
新しく顧問先になった個人事業主ですが、
2022年に「課税事業者選択届出書」が提出されていました。
①
2026年の消費税計算について、基準期間の課税売上高が1,000万以下のため、
2割特例を適用したいと思っています。
2025年末までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出しておく必要はありますか?
根拠条文やQ&Aと併せてご回答いただけますでしょうか。
②
今後「課税事業者選択不適用届出書」を提出しなかった場合、
何か有利に働く点はありますでしょうか?
インボイス事業者で課税売上高に関わらず課税事業者となっているため、
「課税事業者選択届出書」の効力が続いていることの意味は無いように思えます。
逆に今後、インボイス事業者の取消しをすることがあれば、
課税売上高次第では免税事業者になり得るということで、
不適用届出書を出しておくべきかと考えております。
アドバイスいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
28改正法附則51の2①
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