[soudan 07594] 電子帳簿保存法の改正について
2023年5月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
その他(法人・個人)
【前 提】
電子取引データ保存に関する新たな猶予措置が整備されました。
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や
検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、
電子取引データを単に保存しておくことができることとされました
イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することが
所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要
とあります。
【質 問】
相当の理由があると認める場合とは、どの程度の要件が必要なので
多くの法人・個人が認められるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho
【添付資料】
なし
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