[soudan 07594] 電子帳簿保存法の改正について
2023年5月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

その他(人・個人)

【前  提】

電子取引データ保存に関する新たな猶予措置が整備されました。
次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や
検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、
電子取引データを単に保存しておくことができることとされました
イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて
所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
とあります。

【質  問】

相当の理由があると認める場合とは、どの程度の要件が必要なのでしょうか。
多くの人・個人が認められるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

【添付資料】

なし




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