[soudan 12129] 相続税 両親の未分割財産と相続放棄について
2025年7月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続人Aの直系尊属(被相続人の両親)が

共同で所有されていた土地について、相続手続きが未了でした。


当該土地については、被相続人Aの直系尊属(被相続人の両親)

および叔母が1/3ずつ所有している名義となっておりますが

既に3名とも亡くなられており、名義変更も未了です。


被相続人Aの直系尊属(被相続人の両親)の遺産分割協議は成立していないため、

これから分割をすることになりますが、被相続人Aの申告期限までに整わない可能性が高いです。


また、被相続人Aには既に離婚された元配偶者との間に子(長男)がおりますが、

この子は被相続人Aの相続について相続放棄の手続をされております。


これにより被相続人Aの相続における相続権は第一順位から

第二順位である直系尊属となるが、既に他界されているため、

第三順位である被相続人Aの兄弟(兄及び三男)が相続人となります。


【質  問】

【質問.1】

当該土地はまだ被相続人Aに帰属する財産と確定されておりませんが、

当該土地の法定相続分に相当する共有部分を被相続人Aの相続財産に加えて

相続税申告をする必要がありますでしょうか。


なお、後日行われる被相続人Aの直系尊属(被相続人の両親)に関する遺産分割協議は、

被相続人Aの取得財産は無しの予定で、

被相続人Aの兄弟(兄及び三男)が全て相続する予定となっております。

このような事が想定される場合には、

当該土地の法定相続分に相当する共有部分を被相続人Aの財産に加えずに

申告をすることも実務上考えられますでしょうか?


【質問.2】

被相続人Aの子は相続を放棄されているため、

未分割財産の分割については被相続人Aの兄弟で行われる予定です。


被相続人Aの子の相続放棄は被相続人の両親が亡くなった後にしております。

そのような時間軸の場合に、被相続人の両親の当該未分割財産の土地について、

相続権があるという認識でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!