[soudan 12127] 公正証書遺言の立会証人の謝礼について
2025年7月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・司法書士、行政書士、税理士等の士業

・公証人より立会証人の依頼を受ける

・遺言者より1-2万程度の謝礼を受ける

・領収書等疎明資料はなし


【質  問】

・士業本人、その専従者、その従業員が立会証人となった場合、

税務上の取扱いはどのようにすべきか

・課税対象となる場合、疎明資料はどのようにするべきか

私見ー士業本人は、付随業務とみなし事業所得、その専従者、

その従業員は雑所得とすべき。疎明資料はメモを残すしかない

心配な点ー実費弁償(非課税)や、

専従者や従業員は給与所得とも解釈できるのではないか


【参考条文・通達・URL等】

・所得税法35条1

・国税庁HPー「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」

(他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合)



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