[soudan 12116] 相続税法66条4項の適用について
2025年7月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
・宗教法人(寺院)です
・前住職(現在は会社で言う会長職:役員ではない、月額10万円の報酬あり)がおります

検討事項1
・前住職の葬儀時の費用について検討しております
・一般的には寺院葬(いわゆる社葬)になるかと思いますが、
 個人として相続人が負担する形を取りたいという相続人の希望があります
・相続人が執り行う葬儀とした場合、一般の方が行う葬儀の料金と同程度としたいと考えています

検討事項2
・その寺院の墓地修繕のために、檀家を含め寄進を求めたいと考えています
・現時点での費用見積もりで数億円の予算を見込んでおります
・この修繕については特別会計を設定し、明確な経理を行いたいと考えています
・前住職夫妻がその費用総額の半分程度を寄付したいという申し出があります

【質  問】
・質問事項1
相続人が負担する形で葬儀を行った場合、相続税法66条4項の対象とされるのでしょうか?

・質問事項2
前住職夫妻が行う寄付について、相続税法66条4項の対象となるのでしょうか?

相続税法66条4項の解釈、またこれ以外に注意すべき事項がありましたら、ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】
宗教法人への贈与税課税が国税不服審判所で取消し
https://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/3696/

宗教法人に対する贈与と相続税法66条4項
https://www.nouzeikyokai.or.jp/files/pdf/ronbun/2005_1/1-3.pdf



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