[soudan 12119] 選択型確定拠出年金に加入した場合の賃上げ税制について
2025年7月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
法人で選択型確定拠出年金に新たに加入した場合において、
賃上げ税制の給与となる部分の金額について教えて下さい。

制度導入前の従前給与)
基本給 30万円
(所得税課税30万円)


導入の際には下記の給与体系となります)
基本給 25万円
生涯設計手当 5万円
(所得税課税30万円)
※給与のうち5万円を基本給から生涯設計手当に変更

生涯設計手当のうちから各従業員が希望額を確定拠出金に回します

【質  問】
従業員が下記のケースを選択した場合にどの部分が賃上げ税制の給与となるか。

ケース1)
DC積立を選択せず、従前と同じ合計30万円を貰う
基本給 25万円
生涯設計手当 5万円
(所得税課税30万円)
別途法人からDCへ拠出金は無し

ケース2)
DC積立を選択し、生涯設計手当のうちから2万円をDC積立をする
基本給 25万円
生涯設計手当 3万円
(所得税課税28万円)
別途法人からDCへ拠出金2万円

この状況で、賃上げ税制の賃金に含まれるのは
ケース1) 30万円(25万円+5万円)
ケース2) 28万円(25万円+3万円)

という理解で良いでしょうか?

ケース2)についても30万円が賃上げ税制の賃金となるという方が居たので確認させて頂ければと思います。

【参考条文・通達・URL等】
中小企業庁
賃上げ税制サイト
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html



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