[soudan 12118] 個人事業主の源泉徴収義務
2025年7月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人事業主(映像制作業)

・従業員・専従者なし

・外注費の支払あり(映像撮影協力料)


【質  問】

①個人事業主に専従者を含む従業員がいない場合、

所得税法第204条第2項第2号により「源泉徴収義務が無い」と考えておりますが、間違いないでしょうか?


その場合、

法第204条第1項第1号報酬についても源泉納付の義務はないという解釈で間違いないでしょうか?



②映像撮影協力料は、

法第204条第1項第1号の「原稿料」または「デザイン料」、その他源泉徴収すべき報酬に該当しますか?



よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

第204条  源泉徴収義務(一部抜粋)


居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、

その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、

その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。


2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

二 前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、

第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して

納付すべき個人以外の個人から支払われるもの



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