[soudan 12111] 衛生材料等の患者負担の消費税簡易課税の区分について
2025年7月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・皮膚科診療所を経営している医療法人
・保険診療の際に、衛生材料等の患者負担分として、保険の自己負担分とは別に、
 ガーゼ代や容器代や手袋代やテープ代や車代や電話代や雑費代を収受している。
・ガーゼと容器とテープは使い切りで回収するものではない。

【質  問】
・ガーゼ代、容器代、手袋代、テープ代、車代、電話代、雑費代としての収入について、
 消費税の簡易課税制度の事業区分は何種にあたりますでしょうか?2種か5種になると思いますが。

・ガーゼ、容器、手袋、テープ、雑費は療養の給付と直接関係ないサービス等とは
 いえないものと思われますが、現実問題として徴収している法人の税務の関与をするにあたり、
 保険診療上の徴収してはいけないということは承知の上で、税務上の扱いを教えていただきたいです。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000110785.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/2086177O/med-628-a-medicalenvironmenttopics13.pdf



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