税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
R6.4に相続が発生した前提で、相続人が以下の際に関する手続きについてお伺いします。
(1)R6.3より海外に居住
※納税管理人の届け出なし
(2)R6.5に海外へ引っ越し
※納税管理人の届け出なし
【質 問】
相続税法 第27条 相続税の申告書を読むと、
「その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の
届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、
当該住所及び居所を有しないこととなる日まで」と記載されております。
裏返すと、(1)のケースでは、相続発生日に日本国居所を有しておらず、
有しないこととなるという規定に引っかからず、原則通りの申告期限(10か月)となる。
(2)のケースでは、R6の引っ越しで有しないことになるため、出国の日が申告期限となる。
※納税管理人の届け出を提出していれば、原則通りの申告期限(10か月)となる。
上記の理解で相違ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
★相続税法 第27条 相続税の申告書
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で
第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。
以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、
当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格
(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、
その者に係る相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第15条から第19条まで、
第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18までの規定による相続税額があるときは、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による
納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、
当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を
納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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