[soudan 12104] 法人成りの際の譲渡価額について
2025年7月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

不動産賃貸業を営む個人事業者です。

賃貸アパートを所有(借入残高あり)しており、

納税対策のために法人化を検討しています。


【質  問】

不動産賃貸業を営む個人事業者です。

納税対策のため法人化を検討しており、賃貸アパートの建物部分を法人に売却する予定です。


アパートについては築15年を経過しており、建物以外の帳簿価額は1円となっています。

また、帳簿価額<借入金残高の状態です。


法人への譲渡にあたって、譲渡所得が発生しないように帳簿価額で売却を考えていますが、

問題はないでしょうか。


または譲渡所得は発生するものの、建物について鑑定評価を取り、

鑑定評価額で売却した方がよいでしょうか。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第25条の2

所得税法第59条



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