[soudan 12104] 法人成りの際の譲渡価額について
2025年7月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む個人事業者です。
賃貸アパートを所有(借入残高あり)しており、
納税対策のために法人化を検討しています。
【質 問】
不動産賃貸業を営む個人事業者です。
納税対策のため法人化を検討しており、賃貸アパートの建物部分を法人に売却する予定です。
アパートについては築15年を経過しており、建物以外の帳簿価額は1円となっています。
また、帳簿価額<借入金残高の状態です。
法人への譲渡にあたって、譲渡所得が発生しないように帳簿価額で売却を考えていますが、
問題はないでしょうか。
または譲渡所得は発生するものの、建物について鑑定評価を取り、
鑑定評価額で売却した方がよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第25条の2
所得税法第59条
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