[soudan 12100] 非居住者に対する確定申告不要制度
2025年7月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・海外赴任に伴い、1年以上国外での勤務になる

 非居住者の夫婦(配偶者も帯同)を前提とします。

・当該夫婦は国内に一軒家を所有しているため、国外勤務の間、

 その一軒家を貸し出そうと考えています(ローン控除の適用期間は終了しています)

・その一軒家(土地・建物)の持ち分は、夫12/13、妻1/12であり、

 持分で按分した場合、妻の所得は20万円以下となります。


【質  問】

前提の場合において、非居住者である妻に他に国内源泉所得がない場合、

所得税法121条が、所得税法166条において準用されていることから、

妻は確定申告はしなくてよいという理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法121条

所得税法166条



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!