[soudan 12100] 非居住者に対する確定申告不要制度
2025年7月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・海外赴任に伴い、1年以上国外での勤務になる
非居住者の夫婦(配偶者も帯同)を前提とします。
・当該夫婦は国内に一軒家を所有しているため、国外勤務の間、
その一軒家を貸し出そうと考えています(ローン控除の適用期間は終了しています)
・その一軒家(土地・建物)の持ち分は、夫12/13、妻1/12であり、
持分で按分した場合、妻の所得は20万円以下となります。
【質 問】
前提の場合において、非居住者である妻に他に国内源泉所得がない場合、
所得税法121条が、所得税法166条において準用されていることから、
妻は確定申告はしなくてよいという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法121条
所得税法166条
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