[soudan 12095] 居住用賃貸建物の判定と仕入税額控除(食品製造作業場として賃貸する住宅)
2025年7月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

■法人A:

・2024年11月法人Bの完全親法人として適格株式移転で設立

・7月決算

・設立時資本金1,000万円(課税事業者)

・適格請求書発行事業者 設立時より登録済

・土地を新規取得(設立第1期、2025年1月)

・建物建築の上、法人Bの食品製造作業場として賃貸予定

(第2期、2025年9月頃を予定)

・住居専用地域での建物建築のため一般的な住宅を建築し、

1階内部を作業場(製造機械、冷蔵庫の設置用)に改良

2階は通常の住宅としての設備があり居住は可能な状態


■法人B:

・食品製造販売業

・株式移転により法人Aの完全子法人となった法人


【質  問】

1.法人Aが建設する建物建設費用は

法人Bに食品製造作業場として賃貸する建物建設費用のため

居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限

を受けないという理解でよろしいでしょうか。


「居住用賃貸建物」の定義として

住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物

(建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的な明らかもの)

以外の建物とされていることから、

外観が一般的な住宅でかつ内部に居住用設備が残っていることから

「居住用賃貸建物」として認定されないか懸念しています。


2.住宅の貸付けの用に供しないことが明らか、

であることの根拠資料としては

・法人Aと法人Bの賃貸借契約書(作業場としての契約)

・上記賃貸借契約に基づく家賃授受の実態資料

・該当建物1階の作業場の説明資料(写真)

以外に用意すべきものはあるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・消費税法30条第10項

 居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限


・消費税法基本通達 11-7-1

 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲



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