[soudan 12094] 取引相場のない株式の評価における借地権の計上について
2025年7月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
父と母が共有している土地の上に、法人が建物を建てて不動産賃貸業を行っています。
土地の無償返還の届出書は提出していません。
法人の株主は、父と母と娘、1/3ずつです。
法人は地代を支払っていますが、
通常の地代<実際の地代<相当の地代、のため、
(相当の地代に満たない地代を支払って土地の借受けがあった場合)の
計算式より借地権の額を算出する予定です。

【質  問】
今回、娘が亡くなったため父が法人の株を相続します。
法人の株の評価にあたり、
≪借地権の価額については、前提として「相続(贈与)の対象となる株式の所有者=土地の所有者」でなければならない≫
(参考②より)ことより、娘の相続税の申告のための株評価では、

娘は土地を保有していないので、株評価に借地権の計上は不要と考えて良いでしょうか。

②の参考の前提条件は土地の無償返還の届出書ありですが、
届出書ない場合も同じように考えて良いのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
①相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm


https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20230405140711/



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