税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
初歩的で恐縮ですが、リフォーム工事の財産評価についてお伺いいたします。
なお、リフォーム工事の財産種別を以下のように分類しています。
・家屋:財産評価基本通達89-2に準じる
※増改築等の部分について固定資産税評価額が付されていない場合
・建物附属設備:財産評価基本通達92(2)
・構築物:財産評価基本通達97
・動産:財産評価基本通達129・130
※機械・装置、器具・備品、車両運搬具等 売買実例価額等が明らかでない場合
【質 問】
(1) 借家権控除が可能な財産種別
財産評価基本通達93(貸家の評価)において、貸家の評価の計算式を
『89、89-2、又は前項の定めにより評価したその家屋の価額(A)-A×借家権割合×賃貸割合』
と定めております。
リフォーム工事の財産評価において、借家権控除(A×借家権割合×賃貸割合)の可能性があるのは、
建物もしくは建物附属設備に分類される場合に限られ、
構築物や器具備品に分類されるリフォーム工事の財産評価においては
借家権控除できないと考えているのですが、いかがでしょうか。
(2) 個人所有か法人所有かの差異
個人所有による評価方法は、取引相場のない株式の純資産価額方式の
相続税評価額の算定においても、同様でしょうか。
相違点がありましたらご教示いただけますと幸いです。
(3) 家屋か建物附属設備の区分
家屋か建物附属設備の区分については、以下の通達を基に判断すればよい
と考えておるのですが、いかがでしょうか。
耐用年数通達1-2-3(建物の内部造作物)
建物の内部に施設された造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、
その造作の構造が当該建物の骨格の構造と異なっている場合においても、
それを区分しないで当該建物に含めて当該建物の耐用年数を適用する。
したがって、例えば、旅館等の鉄筋コンクリート造の建物について、
その内部を和風の様式とするため特に木造の内部造作を施設した場合においても、
当該内部造作物を建物から分離して、木造建物の耐用年数を適用することはできず、
また、工場建物について、温湿度の調整制御、無菌又は無じん空気の汚濁防止、
防音、遮光、放射線防御等のために特に内部造作物を施設した場合には、
当該内部造作物が機械装置とその効用を一にするとみられるときであっても、
当該内部造作物は建物に含めることに留意する。
(4) エアコンの分類について
家庭用エアコンについては「動産」、オフィスビルなどで使われるような、
ダクト工事を伴う天井埋め込みエアコン(ビルトインエアコン)の場合は、
建物と一体となるため「建物付属設備」、に分類するものと考えておるのですが、
いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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