税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供については
リバースチャージの対象となり、その他の電気通信利用役務の提供については
リバースチャージの対象外として国内取引となるかと思います。
事業者向けかどうかの判断については、通常事業者のホームページ等にて
事業用向けの場合はリバースチャージの記載が求められていると思います。
記載がある場合は明確に事業用向けと確認ができますが、
記載がない場合であっても事業用向けの場合は
リバースチャージの対象とすべきと理解しております。
【質 問】
①電気通信利用役務の提供について事業者向けかどうかについては、
具体的どのような基準をもって判断すればよろしいでしょうか。
②国税庁の質疑応答事例に記載がある『役務の提供を受ける事業者に応じて、
各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、
契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの』とは非事業者へも
同等のサービス提供がされる可能性があるが、事業者との間の個別契約で事業用の利用である旨の記載があれば
事業者向けとして取り扱うという理解でよろしいでしょうか。
③マイクロソフト365(仮に国外事業者が行うサービスだと仮定)のような
SaaSサービスは非事業用としての利用も想定される一方で、
事業者が契約する場合、事業用としての利用であることは明らかであると思いますが、
このような場合であっても当該サービスが非事業者用としての利用されることが一般的に想定されるため、
事業者向けには該当しないという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/06.htm
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