税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
(組織変更前)合資会社 資本金300万円
無限責任社員 個人A(父) 出資金2,248,250円
有限責任社員 個人B(子) 出資金376,375円
有限責任社員 個人C(子) 出資金375,375円
純資産(帳簿価額)9000万円 土地等資産含み益3000万円
これを次のとおり株式会社へ組織変更する
(組織変更後)株式会社 資本金300万円
1株1円にて株式発行し株式交付(他の資産交付なし)
個人A(父)2,248,250株
個人B(子)376,375株
個人C(子)375,375株
【質 問】
【法人税関係】
平成18年度の税制改正以後、合資会社から株式会社への
組織変更は、組織変更前の帳簿価額をそのまま引き継ぎ
法人税の課税関係は生じないと考えてよろしいでしょうか。
【所得税関係】
前提条件の場合、組織変更法人の株式交付のみ
行われるので、個人所得税の課税関係も
生じないと考えてよろしいでしょうか。
【資産税】
前提条件の組織変更前の合資会社の出資者である
無限責任社員1名と有限責任社員2名に対して交付する
組織変更法人の株式は、1株1円であるが、
無限責任社員と有限責任社員の責任の態様の違いによる
評価上の価値を考慮する必要は無いと考えてよろしい
でしょうか。よって資産税に関する課税上の問題も
生じないと考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
会社計算規則第7条
法人税基本通達1-2-2
【添付資料】
なし
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