[soudan 12072] 任意団体が支払う報酬の源泉所得税
2025年7月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

その他(任意団体)


【前  提】

・当団体は、任意団体(人格の無い社団)です。

・当団体はA学会(一般社団法人)に所属している研究者のメンバー数人で

 作った研究グループのようなものです。

・A学会から活動支援のための助成金をもらって活動しています。

・当団体には従業員はいないため、給与の支払いは発生していません。


【質  問】

当団体として、講演会を開催し、外部講師に対して講演料を支払う予定です。

外部講師に講演料を支払う際に、当団体は講演料から源泉所得税を

控除する必要はありますか?

所得税法第184条によると、給与の支払いが無い個人の場合には、

源泉徴収義務者にならないと思いますが、任意団体の場合はどうでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第183条第1項

所得税法第184条

所得税法第204条第1項第1号



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