[soudan 12071] 遺産分割協議書の追加作成
2025年7月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

1 被相続人が2月に亡くなり、相続人は妻、長男、長女の3人

2 当事務所を訪問されたときには、既に遺産分割協議書を作成して、

 遺産分割が決まっていた(司法書士が作成し不動産登記は完了していた)。

3 妻が自宅建物(被相続人との1/2の共有)の1/2と預金、

 土地は長男が全て、長女は預金の一部を相続した。

 「遺産分割協議書」には、最後に

 「上記以外の遺産があった場合は長男が取得する。」

 という一文が書いてありました。


【質  問】

1 相続財産を調べていく内に、

10年以上前に自宅建物を約3000万円で建築しましたが、

当時資金の全てを被相続人が出していたが妻と被相続人の1/2共有で

建物の登記がされていました。


2 今回の相続では、この3000万円の1/2である1500万円を

妻に対する「貸付金」として相続財産に計上しようと考えています。


3 そして、新たにこの「貸付金」を妻に相続させる為だけの

遺産分割協議書を作成しようと考えています。


4 しかし、既にある遺産分割協議書では

「上記以外の遺産があった場合は長男が相続する」部分と異なってしまい、

長男から妻への贈与とみなされてしまうのかと心配しております。

 この新たに追加した遺産分割協議書は認められるでしょうか。


5 申告はこれからであり、妻が相続した場合には、

配偶者の税額軽減により相続税の納税はありません。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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