税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 被相続人が2月に亡くなり、相続人は妻、長男、長女の3人
2 当事務所を訪問されたときには、既に遺産分割協議書を作成して、
遺産分割が決まっていた(司法書士が作成し不動産登記は完了していた)。
3 妻が自宅建物(被相続人との1/2の共有)の1/2と預金、
土地は長男が全て、長女は預金の一部を相続した。
「遺産分割協議書」には、最後に
「上記以外の遺産があった場合は長男が取得する。」
という一文が書いてありました。
【質 問】
1 相続財産を調べていく内に、
10年以上前に自宅建物を約3000万円で建築しましたが、
当時資金の全てを被相続人が出していたが妻と被相続人の1/2共有で
建物の登記がされていました。
2 今回の相続では、この3000万円の1/2である1500万円を
妻に対する「貸付金」として相続財産に計上しようと考えています。
3 そして、新たにこの「貸付金」を妻に相続させる為だけの
遺産分割協議書を作成しようと考えています。
4 しかし、既にある遺産分割協議書では
「上記以外の遺産があった場合は長男が相続する」部分と異なってしまい、
長男から妻への贈与とみなされてしまうのかと心配しております。
この新たに追加した遺産分割協議書は認められるでしょうか。
5 申告はこれからであり、妻が相続した場合には、
配偶者の税額軽減により相続税の納税はありません。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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