[soudan 12065] 非課税交通費の源泉税について
2025年7月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
・常勤役員に対して有料道路の実費を通勤費として支給(ETC料金の精算)
・1日当たり2000円程度を日当として支給(ガソリン代見合い)
・マイカー通勤であるが、営業や現場まわりにも利用
・2つを合計すると、非課税限度額を超えるが15万以下となる

【質  問】
・自宅~会社は通勤費として認定されるか、現場まわりにも
 利用している状況をふまえて交通費精算の形でもよいか

・「最も経済的かつ合理的な経路および方法」による通勤手当の金額であれば
 非課税限度をこえても15万まで非課税でよいか、
 その場合ガソリン代見合いの日当は領収書の提出がなくても問題ないか

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm



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