税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①相続人(1名)は、居住用家屋部分、店舗部分がそれぞれ隣接している土地家屋を相続した。
店舗部分については、相続人が店舗として事業の用に供されていた。(相続開始日はR4年中)
②相続人は、事業廃止に伴い、R7年中に、上記の土地建物のすべての譲渡を検討している。
③相続した居住用家屋については、被相続人が一人で住んでいたものの、
相続後は、相続人が平日の大半を相続した居住用家屋で寝泊まりしていた。(電気ガスも止めていない。)
④相続人の住民票は、相続した居住用家屋とは別にある。
(実態としては、平日は仕事があるため、相続した家屋で寝泊まりし、週末だけ、住民票がある実家に帰っていた。)
【質 問】
他の要件を満たしていると仮定した場合、相続した居住用土地家屋部分について、
空き家特例を利用できるか検討しております。
確定申告書の添付書類には、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になると思いますが、
当該書類を入手するために、電気ガスの閉栓証明書もしくは宅地建物取引業者が
空き家であることを表示して広告している書面の写しが必要となると思いますが、
当該不動屋さんがその旨のチラシ等をつくることは可能と言っております。
(水道、ガスは閉栓していないため、閉栓証明書は入手できない)
仮に不動産屋さんの協力により、「被相続人居住用家屋等確認書」が入手でき、
他の添付書類も準備できた場合、空き家特例を適用を可能でしょうか?
前提に記載の通り、実際には、かなりの時間を相続した居住用家屋で過ごしており、
空き家状態とは、言い難い状態であると思いますので、適用は厳しいと考えておりますが、
その辺の税務リスクについてご教示いただけませんでしょうか?
完全に事実認定の話かと思いますが、アドバイスいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
措置法35③
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