[soudan 12054] 適格請求書発行事業者の登録の取消について
2025年7月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
業種:理容業
A(個人)は、令和7年1月~7月までフリーランスとして収入を得ており、
8月以降は自分の店を開く予定である。売上は月50~70万円であり、
8月以降も同程度を見込んでいる。
前期まで白色申告を行っていたが、青色申告の届出とインボイス登録事業者の届出を行った。
なお、いずれの届出も届出日は現時点では不明で、開業届は提出の有無も不明。

【質  問】
Aはインボイスの登録事業者の取消を検討しています。
令和7年12月17日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」
を提出(基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上等の要件も満たす)しても、
登録申請に関する経過措置の適用により課税事業者選択届出書を提出せずに登録事業者となった場合、

登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、

納税義務があるとの認識でよろしいでしょうか。

一方で、フリーランスとしての開業届を提出していなかった場合、
令和7年8月を開業日とする「開業届」を令和7年7月以降に提出する場合であっても、

この考え方に変わりはなく(経過措置の適用によってインボイスの登録事業者となった場合は)

2年縛りのもとで令和7年12月17日までに
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しても
令和8年から免税事業者となることはできないのでしょうか
(フリーランスとしての開業届提出の有無や、
提出の時期は関係ないとの認識でよろしいでしょうか)。
ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf



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